売買に関して

【裁断書籍の購入は?】

積まれた書籍

裁断された書籍を購入することは違法行為にはなりません。 裁断済み書籍を購入するだけならば譲渡権の対象にも該当しません。 この行為は、著作物を複製するダウンロード違法化とはまったく違うからです。

【書籍&データは?】

裁断された書籍とセットで、PDFファイルなど電子化されたデータを付けて販売する行為は違法となります。 販売目的で書籍をPDFファイルに変換する行為は私的複製とは言えませんので、その時点で違法行為となります。 書籍をスキャンしてPDFファイルに変換する行為は複製権侵害になります。 PDFファイルを販売する行為は譲渡権侵害となります。

【知人に譲渡するのは? 】

ハードごと渡す場合を除いて基本的に違法となります。 自炊が私的複製にあたるかどうかは、どのような目的で電子化するスキャンを行ったかが問題となります。 家族間などの場合を除いて、他人への譲渡を想定して書籍をスキャンした場合は私的複製とは認められず、複製権を侵害する行為とされます。 最初は自分で使用することを目的として自炊したデータでも、メールなどで知人にデータを譲渡する場合は新たに複製品が生み出されることになります。 この場合は私的複製とは認められず違法とみなされるでしょう。 データが保存されたiPadなどの機器ごと、デジタルコピーを行わないで知人に譲渡することは基本的に適法と考えています。 これは複製権や譲渡権を侵害しないからです。