代行に関して

【自炊代行は適法?】

困っているポーズをしている女性

権利者から複製の許可を取らなければ違法と解釈されるかもしれません。 私的複製の規定では「使用する者が複製することができる」とされています。 この規定から、複製の代行サービスは私的複製としては認められないというのが通説とされているようです。 自炊代行サービスに関する裁判での判例はまだありませんが、現行法を解釈すればおそらく複製権侵害に該当するとも考えられます。 需要が多いことは間違いないでしょう。作家や出版社との包括契約を模索するなど、適法化に向けた動きが起こるかもしれません。

【代行依頼も違法?】

自炊代行を依頼した側にもその可能性はあります。 自炊代行が私的複製と認められない場合、自炊代行サービスを行う業者だけではなく自炊を依頼した方も、共同で違法複製を行ったと見なされる可能性があります。

【OCRのスキャン行為は?】

個人で行うOCRは適法となるでしょう。 書籍のスキャン代行サービスでは、このサービス自体が著作権侵害に当たると考えられるだけでなく、 OCRの誤認識から生じる誤字脱字が著作物の無断改変にあたる、という意見もあるようです。 しかし個人が私的複製の範囲で自炊を行う場合には、OCRの誤認識による複写ミスが生じたとしても、その程度で著作物の無断改変になるとはいいにくいでしょう。