自炊代行Q&Aメインビジュアル

自炊代行について知ろう

本といえば今までは紙でしたが、最近では電子書籍という言葉も聞かれるようになりました。 これは従来の本とは違い、電子データ化された書籍です。 しかしまだまだ成熟していない市場であり、電子化されているのはほんの一部であるため、読者の希望する書籍が揃っていないのが現状です。 そこで手持ちの紙の本を裁断してスキャナーで読み込む自炊が行われるようになり、それを代行する自炊代行業者がでてきました。 この自炊代行が適法なのか違法になるのかについては実に多くの意見があり、法律に詳しい人でないと判断の難しいところでしょう。 このサイトではそれら意見や疑問に答えるQ&Aを用意しました。 自炊代行を考えている方など、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

三冊の本
  • 愛知のアイムで野菜販売
    愛知・名古屋・岐阜・三重・静岡を中心とした全国向け野菜の販売、青果の仕入れ、業務用卸。愛知のアイム。
    http://www.aiminc.jp/

電子化に関して

まず、市販の書籍を勝手に電子化してもいいのか?という心配があるかと思います。 書籍をスキャンする行為自体は、著作権法において「複製」に該当します。 ですが、あくまで個人が私的に使用するためだけに複製することは、法律に違反することにはなりません。 いわゆる「私的使用のための複製」に該当するため、適法です。 また、スキャンした書籍のデータを、私物のタブレットに取り込むことも違反ではありません。
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スマホを見る女性

裁断に関して

書籍を自炊(スキャン)するには、裁断して1枚1枚の紙の状態にする必要があります。 購入した本は、個人の所有物ですので、裁断する行為は、なんら咎められることはありません。 では、その裁断した書籍をネットオークション等に出品する行為は法律に触れないのでしょうか。 こちらも現時点では違法にはあたりません。書籍が裁断された状態であろうと、購入者の所有物であることに違いはないので、 現行では適法とされています。
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売買に関して

先に述べたように、自炊のために裁断した書籍を売ることは違法ではありません。では、裁断された書籍を買う場合はどうでしょうか。 もちろん、これも違法にはならないです。 ただし、裁断された書籍だけでなく、自炊して電子化されたデータを一緒に販売・購入することは違法です。 最初に説明した「私的使用のための複製」には該当しないため違法となります。自炊してデータ化することは複製権侵害、 そしてデータを販売するのは譲渡権侵害となります。
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売買のイメージ
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  • 一宮市、春日井市、小牧市に出張。バイク無料廃車。無料処分。
    名古屋市はもちろん、愛知県全域、岐阜県全域、三重県全域に出張いたします。

代行に関して

最後に、書籍をスキャンして電子データ化する自炊行為を代行してもらうことは、法律に違反していないのか、考えていきましょう。 何度も述べてきた「私的使用のための複製」に関しては、使用者(所有者)が複製することを認めています。 そうなると、複製作業を他人に依頼する、つまり代行サービスは私的複製とは認められないというのが定説です。 ただし、自炊作業は大変手間がかかるので、自炊代行サービスの需要は高いと考えられます。
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